ナンバープレートを盗まれて無い!
走行中にナンバープレートが落ちて無くなった!
バイク・原付の廃車手続きには、ナンバープレートが必要になります。
しかしナンバープレートが盗難や紛失などで無い場合があります。
そんな場合でも、何も手続きをしないと毎年税金だけは課税されますので、早めに廃車手続きを行う必要があります。
ではどのように廃車手続きを行えばいいのでしょうか?
ここではナンバープレートが無い場合のバイク・原付の廃車手続きを行う方法を、わかりやすく解説していきます。
バイク・原付のナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法
最初に、バイクを盗まれた場合は警察署に届け出る事で、廃車手続きを行わなくても税金が課税されなくなります。
※盗難届を出した時に、警察署で確認をしてください。
ナンバープレートの盗難や紛失した場合などは、自分自身で警察署にナンバープレートの盗難届・紛失届を提出して廃車手続きを行う必要があります。
- ナンバープレート番号を確認する
- 警察署に盗難届・紛失届を提出する
- 廃車用書類に記入する
1.ナンバープレート番号を確認する
ナンバープレートが無い場合は、警察署にナンバープレートのみの盗難届・紛失届を出す必要があります。
しかし手元にナンバープレートが無いので、番号を覚えていない事がほとんどです。
その場合は自賠責保険などで確認するか、毎年課税される軽自動車税の用紙から確認する事が出来ます。
2.警察署に盗難届・紛失届を提出する
最寄りの警察署に、ナンバープレートのみの盗難届・紛失届を出す必要があります。
その際に発行される【受理番号】が廃車手続きをする際に必要になりますので、忘れないようにしてください。
3.廃車用書類に記入する
原付バイクと中型バイク・大型バイクで、ナンバープレートが無い場合の記入する書類がそれぞれ違いますので気を付けてください。
原付など(排気量125ccまで)の場合
原付バイクなど排気量125ccまでの役所でナンバープレートが無くバイクの廃車手続きを行うには、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の記入が必要になります。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の右下部分の標識返納の有無の欄に、無い場合の理由と届け出た【警察署の名前】・【届出年月日】・【被害年月日】・【受理番号】を記入する事で、ナンバープレートが無くても廃車手続きを行う事ができます。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は、役所の窓口で入手するか、自治体のHPからダウンロードできる所もあります。
また、下記のリンクから全国で使用可能の軽自動車税廃車申告書兼標識返納書のダウンロードもできます。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書のダウンロード
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の書き方
中型バイクや大型バイクなど(排気量126cc以上)の場合
中型バイクや大型バイクなど排気量126cc以上の運輸支局(陸運局)でナンバープレートが無くバイクの廃車手続きを行うには、理由書が必要になります。
ナンバープレートの紛失・盗難などの有無の欄にチェックを入れて、【盗難等年月日】・【届出警察署名】・【届出年月日及び受理番号】・【紛失・盗難等にあった場所や状況】を記入する事で、ナンバープレートが無くても廃車手続きを行う事ができます。
どうしても廃車手続きが出来ない場合
昔に登録した時の住所を忘れてしまったなど、運輸支局(陸運局)などでどうしても廃車手続きが出来ない場合は、直接課税を行う役所の税務課に問い合わせる事で、軽自動車税を課税されるのを止める方法もあります。
ただしこの方法の場合は廃車書類の発行ができませんので、バイクを再度乗る事は出来なくなります。
まとめ
ナンバープレートが無い場合のバイクの処分は、バイクの無料処分業者に全てを依頼する方法もあります。
下記の【オススメのバイク・原付の無料処分業者】はバイクの処分と廃車手続きを全て無料で代行してもらえます。
※警察署への届け出だけは、所有者本人で行う必要があります。
また登録できなくなったバイクなども無料で回収してもらえるので、廃車書類を無くして処分に困ったバイクがある際には参考にしていただければ幸いです。
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