平日に、役所に行く時間が無い!
引越をして、役所が遠くて行けない!
原付バイク(排気量125ccまで)の廃車手続きは、バイクを登録した際の役所で廃車手続きをする必要があります。
ただどうしても役所の開庁日が平日の事が多いので、仕事などで平日に休めない方や、引越をして前の住まいから遠くに離れてしまい、登録した際の役所に手続きに行けない方もおられると思います。
そんな時には、ナンバープレートや廃車用書類を役所に送付する郵送での廃車手続きができますので、時間が無い方向けにその方法を解説いたします。
郵送での廃車手続き方法(原付など排気量125ccまで)
まず郵送で廃車手続きができるのは、原付など排気量125ccまでに限ります。
排気量126cc以上のバイクは、運輸支局(陸運局)での廃車手続きになり、必ず持ち込みしての廃車手続きが必要です。
また廃車手続きとは、ナンバープレートを返納する事をいいます。
ナンバープレートを役所に返納する事で、毎年バイクの所有者に課税される軽自動車税が課税されなくなります。
郵送での廃車手続きに用意する物
役所に郵送で廃車手続きを行う際に必要なものは下記になります。
- ナンバープレート ※必要
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 ※必要
- 標識交付証明書
- 返信用封筒 ※必要
- 免許証のコピー ※必要
- レターパック
1.ナンバープレート
ナンバープレートは、絶対に必要になります。
ナンバープレートの取り方やナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法は、下記リンクを参考にしてください。
バイク・原付のナンバープレートを取る方法
バイク・原付のナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法
2.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書も絶対必要です。
下記のリンクから全国で使用可能の軽自動車税廃車申告書兼標識返納書をダウンロードして、内容に沿って記入し捺印してください。
※捺印で使用する印鑑は、シャチハタ以外の認印が必要です。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書のダウンロード
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の書き方
3.標識交付証明書
標識交付証明書は原付バイクを登録した際に役所から発行される書類ですが、無くても大丈夫です。
※役所によって、他の名前の場合もあります。
4.返信用封筒
廃車手続き完了後に、役所から廃車申告受付書を送付してもらう際に必要です。
切手を貼って、返信先の住所・名前を記入してください。
5.免許証のコピー
所有者の方の免許証のコピーが必要です。
※役所によって、必要でない所もあります。
6.レターパック
レターパックに、上記5点(ナンバープレート・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書・標識交付証明書・返信用封筒・免許証のコピー)をクリアファイルなどに入れて、ナンバープレートを登録した役所の廃車手続きを行う課に送付します。
役所から廃車申告受付書が届いたら、廃車手続きが完了になります。
これで、軽自動車税の税金が課税されなくなります。
まとめ
原付バイク(排気量125ccまで)の郵送での廃車手続き方法を解説しましたが、ナンバープレートを外して郵送するのもめんどくさいという方はバイクの無料処分業者に全てを依頼する方法もあります。
下記の【オススメのバイク・原付の無料処分業者】はバイクの処分と廃車手続きを全て無料で代行してもらえます。
またバイク車体の回収だけ依頼して廃車手続きだけは自分で行いたいという方にも、ナンバープレートを外してもらう事も可能ですので、参考にしていただければ幸いです。
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