埼玉県秩父市でバイク・原付の処分ってどうするの?
まずバイクや原付スクーターは市町村では法律上ゴミとして出せませんので、要らなくなった場合は処分業者に依頼する必要があります。
ただし処分業者によっては怪しい所もありますので、ちゃんとした会社に引取を依頼する事が重要で安全です。
本記事では埼玉県秩父市で登録したバイクの、役所や運輸支局での廃車手続き方法や、オススメのバイク無料処分業者まで詳しく解説しています。
これからバイクを処分しようと考えている方に、参考にしていただけると幸いです。
埼玉県秩父市でバイク・原付の廃車処分方法
バイクを処分する際の流れ
- ナンバープレートを返納する
- バイク本体を処分する
1.ナンバープレートを返納する
バイクを処分する際には、はじめにナンバープレートを返納して廃車手続きを行う必要があります。
廃車手続きとは「ナンバープレートを返納」する事を言い、これをする事によって毎年4月1日にバイクの所有者の方に課税される軽自動車税(種別割)が課税されなくなります。
※ナンバープレートを返納しないと、バイクに乗っていなくても軽自動車税(種別割)が毎年課税される事になります。
またナンバープレートを返納する際は、バイクを登録した地域を管轄している役所か運輸支局に返納する必要があります。
例えばバイクを登録した時の住所が横浜市(※横浜ナンバー)で、引越をして現在の住所が東京都の場合などは、横浜市の役所か運輸支局での廃車手続きになります。
※ナンバープレートの返納場所は、排気量によって役所か運輸支局かに分かれます。
原付など排気量125cc以下のバイクと、中型バイク(軽二輪)や大型バイク(小型二輪)では、排気量によって廃車手続きをする場所が異なります。
- 原付など排気量125cc以下のバイクは、役所で廃車手続き。
- 中型バイクや大型バイクなどの排気量126cc以上のバイクは運輸支局で廃車手続き。
2.バイク本体を処分する
バイクの本体を処分する際には、処分業者に依頼するなどすればバイクの処分が完了いたします。
下記でオススメしているバイク処分業者は、バイクの引取から廃車手続きまでを全て無料で安全に代行してくれる所ですので、廃車手続きを行う時間のとれない場合は頼んでみてもいいかもしれません。
埼玉県秩父市で原付など排気量125cc以下のバイクの廃車手続き
埼玉県秩父市で原付バイク(排気量125ccまで)の廃車手続きは、バイクを登録した秩父市役所の軽自動車税(種別割)を扱う課にナンバープレートを返納する事で、廃車手続きが完了いたします。
【住所】〒368-8686 埼玉県秩父市熊木町8番15号
【電話番号】0494-22-2209
【受付時間】月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
【受付場所】市民税課 軽自動車税(種別割)担当(本庁舎1階)
●排気量50cc以下の白色ナンバープレートのバイク
●排気量90cc以下の黄色ナンバープレートのバイク
●排気量125cc以下のピンク色ナンバープレートのバイク
●ミニカー登録の水色ナンバープレートのバイク
原付バイク(排気量125cc以下)の廃車手続きをする際に用意するもの
秩父市役所で廃車手続きをする際に必要なものは下記になります。
- ナンバープレート ※必要
- 印鑑(シャチハタ以外の認印や三文判) ※必要
- 本人確認書類 ※必要(運転免許証・マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カード・パスポートなど)
- 標識交付証明書
ナンバープレートと印鑑と本人確認書類は、絶対に必要になります。
ナンバープレートの取り方やナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法は、下記リンクを参考にしてください。
バイク・原付のナンバープレートを取る方法
バイク・原付のナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法
標識交付証明書は、原付バイクを登録した際に役所から発行される書類ですが、無くても大丈夫です。
※役所によって、他の名前の場合があります。
上記の4点(標識交付証明書は無くても大丈夫です)を用意して、役所の軽自動車税を担当する課の窓口に行き、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」の用紙に記入すれば廃車手続きを行う事ができます。
また、下記のリンクから全国で使用可能の軽自動車税廃車申告書兼標識返納書のダウンロードもできます。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書のダウンロード
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の書き方
役所から廃車申告受付書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。
これで、軽自動車税(種別割)の税金が課税されなくなります。
また役所に行く時間のない方は、ナンバープレートなどを郵送で役所に送付しての廃車手続きも可能ですので、下記を参考にしてください。
郵送での廃車手続き方法(原付など排気量125ccまで)
埼玉県秩父市で中型バイク・大型バイクの廃車手続き
埼玉県秩父市で中型バイク(排気量126cc~250cc)や大型バイク(排気量251cc以上)の廃車手続きは、バイクを登録した埼玉運輸支局 熊谷自動車検査登録事務所にナンバープレートを返納する事で、廃車手続きが完了いたします。
【住所】〒360-0844 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4
【アクセス】
・JR高崎線籠原駅
北口下車 タクシーで約10分(約4.3㎞)
南口下車 タクシーで約8分(約3.6㎞)
徒歩約60分
【電話番号】050-5540-2027
【受付時間】月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時45分~午前11時45分、午後13時~午後16時
【受付場所】二輪車の廃車を担当する窓口
●排気量126cc以上250cc以下の中型バイク(軽二輪)
●排気量251cc以上の大型バイク(小型二輪)
埼玉県秩父市で中型バイク(軽二輪)排気量126cc~250ccのバイクの廃車手続き
埼玉県秩父市で中型バイク(軽二輪)(排気量126cc~250cc)の廃車手続きは、バイクを登録した埼玉運輸支局 熊谷自動車検査登録事務所の二輪車の廃車を扱う窓口にナンバープレートを返納する事で、廃車手続きが完了いたします。
中型バイク(軽二輪)の廃車手続きをする際に用意するもの
運輸支局で中型バイク(軽二輪)の廃車手続きをする際に必要なものは下記になります。
- ナンバープレート ※必要
- 印鑑(シャチハタ以外の認印や三文判) ※必要
- 軽自動車届出済証
ナンバープレートと印鑑は、絶対に必要になります。
ナンバープレートの取り方やナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法は、下記リンクを参考にしてください。
バイク・原付のナンバープレートを取る方法
バイク・原付のナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法
軽自動車届出済証は、中型バイク(軽二輪)を登録した際に運輸支局から発行される書類ですが、無い場合は理由書が必要になります。
理由書のダウンロード
理由書の書き方
上記の3点を用意して、管轄する運輸支局の二輪の廃車を担当する窓口に行き、「OCR申請書 軽二輪第5号様式」の用紙に記入すれば廃車手続きを行う事ができます。
※「OCR申請書 軽二輪第5号様式」は、下記からダウンロードもできます。
OCR申請書 軽二輪第5号様式のダウンロード
OCR申請書 軽二輪第5号様式の書き方
運輸支局から軽自動車届出済証返納証明書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。
これで、軽自動車税(種別割)の税金が課税されなくなります。
「軽自動車届出済証返納証明書」は、バイクを引取してもらう際や自賠責保険の還付の際に必要になりますので、大切に保管してください。
埼玉県秩父市で大型バイク(小型二輪)排気量251cc以上のバイクの廃車手続き
埼玉県秩父市で大型バイク(小型二輪)(排気量251cc以上)の廃車手続きは、バイクを登録した埼玉運輸支局 熊谷自動車検査登録事務所の二輪車の廃車を扱う窓口にナンバープレートを返納する事で、廃車手続きが完了いたします。
大型バイク(小型二輪)の廃車手続きをする際に用意するもの
運輸支局で大型バイク(小型二輪)の廃車手続きをする際に必要なものは下記になります。
- ナンバープレート ※必要
- 印鑑(シャチハタ以外の認印や三文判) ※必要
- 自動車検査証(※自動車検査証が無い場合は、理由書が必要です。)
ナンバープレートと印鑑は、絶対に必要になります。
ナンバープレートの取り方やナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法は、下記リンクを参考にしてください。
バイク・原付のナンバープレートを取る方法
バイク・原付のナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法
自動車検査証は、大型バイク(小型二輪)を登録した際に運輸支局から発行される書類ですが、無い場合は理由書が必要になります。
理由書のダウンロード
理由書の書き方
上記の3点を用意して、管轄する運輸支局の二輪の廃車を担当する窓口に行き、「OCR申請書 第3号様式の2」の用紙に記入すれば廃車手続きを行う事ができます。
※「OCR申請書 第3号様式の2」は、下記からダウンロードもできます。
OCR申請書 第3号様式の2のダウンロード
OCR申請書 第3号様式の2の書き方
運輸支局から自動車検査証返納済証明書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。
これで、軽自動車税(種別割)の税金が課税されなくなります。
「自動車検査証返納済証明書」は、バイクを引取してもらう際や自賠責保険の還付の際に必要になりますので、大切に保管してください。
埼玉県秩父市でバイクの処分を業者に依頼する
埼玉県秩父市でバイクを処分するなら、オススメのバイク・原付の無料処分業者が安全です。
原付処分.comは、バイクの引取から廃車手続きまで全て無料で安全に代行してもらえます。
壊れて動かないバイクや、鍵を無くしたバイク、事故車など、ほとんどのバイクを無料で回収してもらえます。
また引取先が大学や会社の駐輪場など、場所が分かればどこでも回収してもらえます。
なぜ無料でできるのかと確認した所、原付処分.comの運営会社は中古バイクの大手貿易会社と提携しているので、引き取りしたバイクは貿易会社で修理して海外に輸出される事により、日本では使われなくなったバイクが外国の生活する人々の役に立っているとの事でした。
処分するバイクの税金について
バイクの税金は、毎年4月1日に所有者の方に軽自動車税(種別割)が課税されます。
例えば4月2日に廃車手続きを行っても、1年間の軽自動車税(種別割)が課税される事になります。
※バイクの税金は、車のように早めに廃車手続きを行っても戻ってくる事はありません。
なので、3月31日までに廃車手続きをすれば次の税金はかからないです。
乗らなくなったバイクは、税金がかかる前に廃車手続きを行いましょう。
種別 | 排気量 | 税率(年税額) |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
51cc以上〜90cc以下 | 2,000円 | |
91cc以上〜125cc以下 | 2,400円 | |
三輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 126cc以上〜250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 251cc以上 | 6,000円 |
まとめ
また乗らなくなったバイクや原付を放置しておくと、いたずらされたり部品を盗まれたりする事もあるので、早めに処分する方が安全です。
皆様のよりよいバイクライフを楽しむためにも、このサイトをお役に立てていただけると幸いです。
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